受動喫煙防止
- 283.一定面積以下、例えば、30坪以下の飲食店で、エアカーテン等による分煙対策が講じられていれば、受動喫煙防止法上、喫煙可とする。
- 284.飲食店に対して中小企業等経営強化法について積極的に広報し、本制度の周知を図り、飲食店は本制度を活用してエアカーテンといった空調設備を導入する。
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