道州制
- 32.市町村と特別区・道州・国の役割分担を明確にする。カナダで実施している各政府が担当する事務・事業を明らかにするクリアテストを行い、国と地方による第三者委員会を設置して随時、各行政体の事務・事業をチェックする。
- 33.新規事業については特に第三者委員会の裁定を義務とし、今までのような二重行政、三重行政などの重複による無駄を排除し、各行政体の「自己財源」「自己決定」「自己責任」を明らかにする。
- 34.地方税と国税の抜本的な見直し。
- 35.地方交付税と補助金を廃止し、地方の共同税の創設による新たな税源調整制度の導入。
- 36.道州制の導入と特別区の設置。
- 37.道州等については、首長と議会が並立する現在の二元代表制を維持する。
- 38.市町村については住民投票による住民の意思で、以下のいずれかを選択する。
①一元代表制
②議会内閣制
③弱首長制
④現行の二元代表制 - 39.各行政体における財政健全化のガイドラインを策定し、財政収支計画と決算の公表を義務付ける。
- 40.財政健全化委員会でチェックする仕組みを確立し、財政破たんを防ぐ。
- 41.さまざまな弊害を生んだ中央集権システムを解体するため、地方自治法、地方財務制度を含むすべての諸法令を改廃し、国と地方の従属的な関係を清算する。
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