商標
- 253.イメージの模倣がまかり通る社会であってはならない。
- 254.店名・外観・コンセプトを他社に模倣されない為の商標法の改正を(トレードドレス)。
- 255.におい、味、触感など、他国で保護の対象となりながら、日本においては保護対象から外れている分野も保護の対象に。
- 256.「地域団体商標」は品質基準がなく、先願主義で登録者のみの権利を守るものなので地域全体の発展を阻害する危険がある。
- 257.特産品のブランドを守るために、模倣品や偽物を排除するための商標権や品質基準も含めた法的整備が必要。
- 258.EUの「地理的表示制度」を参考に、日本の酒類を対象にした「地理的表示」も含めて、地域商標制度を総合的に検討するべき。
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