労働者保護
- 246.残業時間、離職率、労基法違反など、企業の労働実態のすべてを開示すべき。
- 247.過労死防止に関する法律が出来た後もP(計画 )D(実行) C(評価)A(改善) サイクルをまわしてさらなる充実化を図る仕組みが必要。また、どこまでを過労死とするのか、労災と過労死の関係を明確にするべき。
- 248.米国のように『勤務態度が悪い』『成果が著しく低い』など正当な理由があれば社員を容易に解雇(2回警告、3回目に解雇(スリーアウトルール))できる労働法制にし、企業が正社員を雇いやすくすることで、派遣社員が減る社会に。派遣社員が減れば同一労働同一賃金も実現可能。(望まない解雇は自己責任。ただし不当解雇に対するセーフティネットおよびキャリアアップ支援制度は整備する。)
- 249.高度プロフェッショナル制度は、労働者の生産性向上や生活の充実につながり、全面的に否定するのではなく、何かしらの前提条件等を設けて導入するべき
- 250.過労死は絶対に無くさなければならないが、働くことは決して悪いことではなく、生きがいであり、自己実現であり、働くことでたくさんのありがとうを集めて成長していくもの。国を挙げて「働くな、働くな」では、これからますます増える高齢者を守ることもできない。
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